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マイナンバー制度]

  いよいよマイナンバー制度がスタートし、平成27年10月には個人・法人番号の付番通知がされ、平成28年1月からは番号の利用が開始されます。企業としては、従業員本人はもちろん、その家族の個人番号も提示してもらう場合が出てくるので、事前にどのような書類への番号記載が必要になるかなどの説明をして従業員の理解を得ておいたほうが良いでしょう。

 個人番号は住民票コードを変換して得られた番号で、唯一無二の番号として、1人に1番号を付番し、原則として一生変わらない番号が、市区町村から通知カードを世帯主に書留で送付されることになっています。とても大切なものなので従業員には紛失されないように、事前に周知しておくことが必要があります。


個人・法人番号の運用がスタートすると、税務分野では所得税、法人税、消費税、相続・贈与税において各種申告書、源泉徴収票、法定調書等の作成時にマイナンバーの記載を求められることとなる。これらの情報が漏えいしたり不正利用されたりすれば、会社としての信用問題にかかわるだけでなく、刑事罰にも発展しかねない等のリスクを抱えることとなり、取り扱いにも最新の注意が必要となるため、制度内容を理解してもらうための働き掛けもアドバイスさせて頂きます。

詳しくは、当事務所へお問い合わせください。