[減価償却制度改正]
平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の2倍の償却率とする、いわゆる200%定率法とされました。
このため、平成24年4月1日をまたぐ法人の事業年度において、原則的には、平成24年4月1日前に取得した資産に対しては250%定率法、同日以後取得した資産に対しては200%定率法と、同一事業年度で償却率の異なる資産が生じることになり、これまた実務運営上煩雑となる。そこで、下記の2つの経過措置が設けられました。
(1) 平成24年4月1日をまたぐ事業年度における特例
平成24年4月1日をまたぐ法人の事業年度において平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産について、平成24年3月31日までに取得したものとみなして250%定率法を適用することができる措置が設けられている。
これについては、資本的支出についても同様です。また、この選択は、資産ごとに可能です。
(2) 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産の特例
法人が平成24年4月の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得し、定率法を適用している減価償却資産について、200%定率法の適用を受ける場合、当初の耐用年数で償却を終了できる措置が設けられています。
この適用を受けるためには、「減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
なお、これは資産ごとの適用は出来ず、250%定率法適用の既存資産全てが対象となることに注意が必要です。
※地味な改正ですが、平成19年度にも減価償却の改正がありましたので、減価償却の計算をエクセル等で管理されている会社は大変でしょうね。