[ 北見市を襲った雹災について ]
平成23年6月10日に起きた雹災により、保険金等を受け取ったという話を耳にします。
被害に遭われた皆様にはお見舞いを申し上げます。
その保険金等を受け取った場合の処理について相談を受ける事例が多くなっております。
以下にまとめましたので参考として下さい。
1.個人の場合
・居住用、事業用の建物、車両等の被害に対して受け取った保険金等
⇒ 非課税所得の為、税金の対象外です。(一部例外有)
・雑収入でない為、保険金額内の修理は事業用の修繕費とはなりません。
(年度をまたいでの修理も同様です。)
※ 例外 ⇒ 被害資産が棚卸資産の場合は、雑収入となるので注意が必要です。
2.法人の場合
・法人所有の建物、車両等の被害に対して受け取った保険金等
⇒ 雑収入となり、税金の対象となります。
・被害部分の額(資産の滅失額)を合理的に算定する必要があります。
・被害にあった資産に対して行った支出等
1.下記のような場合は、修繕費として処理してかまいません。
・雹災によりへこんだ屋根を塗り替えた。
・雹災前と同様の素材で屋根を張り替えた。
2.下記のような場合は、資本的支出として資産計上となります。
・雹災前より強度のある素材で屋根を葺き替えた事により、耐用年数が延びた。
・下記のような場合は別途検討が必要となります。
・その支出が資産計上となる場合。
・保険金を受け取った決算期内に修繕が出来ない場合。
・修繕にかかる金額が確定していない場合。
※ 難しい問題等もあり、詳しくは当事務所まで御相談下さい。